※1 中小企業者(中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるものをいう。)及び公益法人(民法(明治29年法律第89号) 第34条に定めるものをいう。)で、設立後1年以上経過しているものとし、活動を継続して行う見通しがあり、必要な体制(道内の 研究者、大学・試験研究機関との協力体制等)が整えられるとともに研究開発能力を有していると認められ、且つ道内に本社 (公益法人の場合は主たる事務所)があるもの。 ※2 モデルの製作を行わない場合は2,000万円を限度とする。 ※3 機器購入費については、パーソナルコンピュータ、プリンタ、コンピュータ周辺機器等の汎用物品は原則として補助対象外とする。 ※4 旅費は国内旅費に限る。また、交通費は実費とする。(特別車両料金、特別船室料及び特別席料金等を除く。) ※5 毎月定額で支払われる賃金のうち、通勤交通費等の労働の対価とならない部分を除き、これを月額平均所定労働時間で割った 時給に作業日誌に記された作業時間を掛けた額を対象経費とする。 ※6 このWORD形式のファイルは、Windows版のWORDソフト、もしくはWORD Viewerでご覧いただくことを推奨します。 (Word Viewer無償ダウンロードはこちらから) また、この WORD形式のファイルはWindows版のWordソフトで作成されており、Mac版のWordで開くと、罫線が消えているなど、 画面表示や印刷結果が異なって見えることがあります。MACでご覧の方は、PDFファイルをご覧になることを推奨します。 ※7 応募・申込みに関する注意事項及び、必要資料ダウンロード方法 (こちらをクリックしてください)